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良くある質問をご紹介します。

外国人を雇用するにあたって

我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用す る場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。

これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により確認できます。

なお、在留資格等について不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。

※個人情報に係る照会には応じていないので、ご留意願います。

現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく「A身分又は地位に基づく在留資格」と「B活動に基づく在留資格」に分けられます。

このうち「A身分又は地位に基づく在留資格」は活動に制限はありませんので、単純労働も含め、就労可能です。

「B活動に基づく在留資格」の場合は、さらに以下の3つに分けられます。

• 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

• 就労はできない在留資格

• 個々の外国人に与えられた許可の内容により、就労の可否が決められる在留資格

なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので日本人と同様に就労可能です。

わが国に在留する外国人は、認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内での活動を行うことができます。

したがって「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内にその在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。 次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。

但し、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために「就労資格証明書」の申請をする方がより好ましいと言えます。

なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項)

外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。(査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。)

就労目的の査証(ビザ)の発給にあたっては、在外公館内のみで処理されることはなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要するようです。

この入国手続きの簡易迅速化を図るため「在留資格認定証明書」制度があります。 これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合、在外公館での査証(ビザ)申請の際にこれを添付すれば、在外公館のみで処理可能となるため、査証の早期発給が期待できる、というものです。

入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。

この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して、具体的に「 ○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。

なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば、就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できない、というものではありませんのでご留意ください。

原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。

そのため、この場合には一度出国し、外国にある日本大使館や領事館等の在外公館で、入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、その発給(旅券に証印の押印)を受けた上で、再度日本に入国しなければなりません。

その他に、短期滞在中に、本人又は雇用機関の者がQ4の「在留資格認定証明書」の交付申請をすることが可能です。しかし、滞在期間を超えて滞在することはできません。

なお、就労を目的とした在留資格ではありませんが、日本人と結婚をしたため「日本人の配偶者等」に変更される、等身分関係の変更に基づく在留資格の変更については「やむを得ない特別の事情」があると判断された場合に限り許可されます。

現在、就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありません。

しかし「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。

• 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること

• 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること

• 日本国法令を遵守させること

これらの内容は入管法上の責任に対してであり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。

身元保証に係る必要書類例

在留資格取得・在留資格変更時

• 身元保証書

• 保証人の源泉徴収票等

• 保証人の在職証明書

• 保証人の住民票

在留期間更新時

身元保証書

在留資格の変更・期間の更新等

日本に在留する外国人は、27種類の「在留資格」のいずれかに該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」内に行うことが認められています。

そのため、在留期間を超えて活動しようとする場合は、満了する日までに在留期間の更新申請を行い、許可を受けなければなりません。

また、就職等で活動の内容を変更しようとする場合には、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。 これらの手続きを怠ると「不法残留」や「不法就労」になります。

在留期間更新や在留資格変更の許可受けた場合には、旅券(パスポート)面に許可証印が押されます。 その他、入管法上の主な在留手続きとしては、次の4つがあげられます。

• 資格外活動に関する手続(Q14資格外活動の許可 参照)

• 在留資格取得に関する手続(子供が生まれた、等)

• 再入国許可に関する手続(在留期間内に一度出国し、再度、日本に入国しようとするとき)

• 就労資格証明書の交付に関する手続(Q5外国人就労資格証明 参照)

入管法上、在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっており、在留期間内に許可するか否かの結果がでない場合もあるようです。

この場合、結果がでるまでの間は従来の在留資格が継続しているものと考えて、引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請をしている場合は、旅券に「申請APPLICATION」の旨の入国管理局のスタンプが押されています。

なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降は就労(雇用)できませんのでご注意ください。 更新許可申請の必要書類(立証資料)例

在留資格「人文知識・国際業務」の場合

• 活動の内容、期間及び地位を証する文書

• 年間の収入及び納税額に関する証明書(源泉徴収票又は確定申告書の写し等)

• 在職証明書、または新たな契約書の写し(内容、期間、地位、報酬を明記)

前回の申請から活動の内容、地位が継続している場合……在職証明書

前回の申請から活動の内容、地位が変更している場合……新たな契約書の写し(内容、期間、地位、報酬を明記)

我が国に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格に該当する活動の範囲内で、定められた在留期間に限って就労できます。 そのため、貴社の海外営業要員としての活動が「技術」の在留資格に該当する活動か否かを確認する必要があります。 そのひとつの方法として「就労資格証明書」があります。(Q5外国人就労資格証明 参照)

なお、貴社の海外営業要員としての活動が「人文知識・国際業務」等、他の在留資格に該当する場合は「在留資格の変更」の許可を受けなければなりません。 在留資格変更許可申請の必要書類(立証資料)例

在留資格「人文知識・国際業務」へ変更の場合

• 商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し

• 会社案内等、事業内容を明らかにする資料

• 履歴書及び卒業証明書、職歴証明書等

• 雇用契約書等(活動の内容、期間、地位、報酬を明記)

原則として、本人が地方入国管理局等に出頭して申請する必要があります。 しかし、本人が16歳未満の年少者である場合や、身体の疾病、その他の事由のため自ら出頭できない場合には、父母、配偶者、監護者、又はその他の同居人が、本人に代わって申請をすることができます。

なお、外国人を雇用、又は受入等している企業、学校等で法務大臣が適当と認める機関の職員は、所属する外国人に代わって申請を行うことができます。

また、法務大臣が認める行政書士、及び弁護士を通じて申請書類を提出することも可能です。 詳細については地方入国管理局へおたずねください。

✸ 入国管理局ホームページ

日系人について

必ずしも就労に制限がないわけではありません。

入管法において、日系二世、三世については「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認めれることとなっています。 これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動には制限は設けられていません。 したがって、これらの在留資格を持つ日系人は、単純労働分野での就労も可能です。

ただし、日系人であっても、他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格に該当する範囲内での活動に制限されます。 「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できませんので注意が必要です。

都内には、日系人の就労等を援助する公的な機関として「東京日系人雇用サービスセンター」があります。 ここでは、ポルトガル語、スペイン語の通訳員を配置し、日系人の職業相談・職業紹介を行うとともに、各種のトラブルについての労働相談、事業主に対する雇用管理アドバイスを行っています。

✸ 東京日系人雇用サービスセンターホームページ

資格外活動許可について

外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行う場合には、あらかじめ法務大臣の「資格外活動の許可」を受ける必要があります。 この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

なお、この資格外活動許可は、留学生・就学生・家族滞在の人については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。

留学生・就学生は、法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。 したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。

資格外活動許可を受けている場合は「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。

留学生・就学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。

✱ 資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意ください。

しかし一般的に、アルバイト先が風俗営業、又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所では、許可が与えられません。 詳しい限度内容は下記を参照してください。

留学生のアルバイト可能時間

留学の種類 通常のアルバイト時間 (1週間につき) 教育機関の長期休業中のアルバイト時間 (1日につき)
大学等の正規生 28 時間以内 8時間以内
大学等の聴講生・研究生 14 時間以内 8時間以内
専門学校等の学生 28 時間以内 8時間以内

就学生のアルバイト可能時間……1日につき4時間以内

就労できない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。ただし、法務大臣の資格外活動の許可を受けた場合に限り、就労することができます。

この「資格外活動許可」は、留学生・就学生や、家族滞在以外の人が、事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで審査されます。

一般的に、この時与えられる許可の仕事の内容は、いわゆる風俗営業等に関わるものでなく、かつ、就労時間が週28時間以内のものであることが条件となります。

また、その活動が本来の活動とみなされる場合は「資格外活動許可の申請」ではなく「在留資格変更の申請」が必要となります。

特定活動について

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動を認めるものであり、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。 したがって、就労できるか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断できます。

ワーキング・ホリデー制度は、現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスとの間に結ばれている制度であり、両国の青少年の交流を促進し、相互理解を深める機会を拡大するため、一定期間観光を目的として在留し、その間旅行費用の不足を補うため、観光に付随して働くことができるというものです。

入管法上の在留資格は「特定活動」が与えられており、本来の目的に反しない範囲での就労(風俗営業関係は除く)が認められています。

研修・技能実習について

外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本の産業界に「研修生」として受入れ、一定期間在留する間において、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識(以下「研修等」)を修得してもらい、帰国後に日本で修得した技術等を活かして、それぞれの母国の産業発展に寄与してもらうことを目的とした制度です。

技能実習制度は、研修制度を発展・拡充するもので、研修生が研修により修得した技術等を、より実践的かつ実務的に習熟することを目的とするものです。

研修は「技術、技能または知識の修得する活動」と定められており、就労はできない在留資格ですので、労働の対価として報酬を支払うことはできません。 ただし、研修生には研修期間中の生活実費の範囲(食費、日用品費等)で「研修手当」を支払うこととされています。

また、実務研修を含む場合、研修生の宿泊施設は受入れ機関が確保していることが要件となっています。この点を十分認識して研修生を受入れることが重要です。

「研修」の在留資格を取得する場合は、その研修内容や受入れ機関等が次表の要件を満たしていることが必要です。

研修生受入れの主要なタイプと要件

受入れの要件 受入れのタイプ
非実務研修型 実務研修型
企業単独型
団体監理型
共通要件
(1) 研修の技術・技能水準の要件 о о о
(2) 技術・技能等の現地修得困難の要件 о о о
(3) 技術・技能等の現地活用の要件 о о о
(4) 年齢の要件 о о о
(5) 研修指導員の要件 о о о
(6) 受入れ機関等の「公正」の要件 о о о
付加的要件
(7) 宿泊施設の要件 о о
(8) 研修施設の要件 о о
(9) 傷害保障対策の要件 о о
(10) 生活指導員の要件 о о
(11) 実務研修比率の要件 о о
(12) 外国の派遣機関の要件 о
(13) 研修生人数枠の要件 о
(14) 受入れ団体と企業の要件 о
(15) 研修生人数枠の緩和された要件(注) о
(16) 研修生の推薦機関の要件 о
(17) 研修生の業務経験の要件 о
(18) 政府等の公的援助の要件 о
(19) 団体監理の要件 о
(20) 定期監査の要件 о

※財団法人、社団法人(ただし、農業技術協力を行う公益法人と職業訓練法人(社団法人)を除く)の場合には、人数枠の緩和は適用されず、「常勤職員20人に1人」の規定が研修生受入れの要件になります。

企業単独型
我が国の企業が海外の子会社・関連会社、取引先の常勤職員を研修生として受け入れるタイプ

団体監理型
商工会議所、商工会、中小企業団体、農協、財団・社団法人等が、公的援助・指導を受けて受入れ責任を持ち、その指導、監督のもとで参加企業等に研修生を受け入れるタイプ

なお、詳細については入国管理局 又は(財)国際研修協力機構に照会してください。

研修期間終了前の所定の時期に「研修成果(日本語による学科試験及び実技試験)」「技能実習計画」「在留状況」の3つの評価をすべてクリアし、入国管理局より技能実習への移行が認められた外国人に対しては、在留資格が「研修」から「特定活動」(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動が可能)に変更され、研修生から技能実習生に移行できます。

こうした技能実習生(在留資格「特定活動」を有し、雇用関係の下でより実践的な技能等の修得のための活動を行おうとする外国人)は、研修実施先の企業と雇用契約を結び、賃金を受けとることができるようになります。

したがって、技能実習生は研修生と異なり、被雇用者であることから、労働関係法令等が適用され、時間外、夜間・深夜の作業に従事することも可能となります。

また、滞在期間については、研修期間と技能実習期間とを合わせて最長3年まで滞在が可能となります。 なお、技能実習生は、研修生と同様、教育・訓練を受け、技術・技能・知識等を修得することを目的として日本に滞在しているわけですから、以下の3つの点で通常の労働者と異なります。

• 技能実習実施機関(受入れ企業)の変更は原則的に不可(研修と同一の技術、同一の機関)

• 家族帯同は不可(「短期滞在」による家族の訪問や本人の一時帰国は、所定の手続きをとれば可能)

• 技能実習計画で到達すべき技能水準が定められている(技能実習2年コースは「技能検定3級」、技能実習1年コースは「技能検定基礎1級」)

研修生と技能実習生との違いは以下の表をご覧ください。

研修生と技能実習生の違い

項目 研修生 技能実習生
在留資格 研修 特定活動
資格の性格 非労働者 労働者
給付 研修手当 給与
給付の意味 生活実費 労働の対価
残業 不可 可能
シフト勤務 原則不可 可能
雇用契約 不要 必要
就業規則 非適用(準拠) 適用
健康保険 非適用 適用(強制)
国民健康保険 (適用) (適用)
厚生年金 非適用 適用(強制)
国民年金 (適用) 適用(強制)
労災保険 非適用 適用(強制)
雇用保険 非適用 適用(強制)
研修生保険 適用(強制) 非適用
技能実習生保険 非適用 適用(任意)
労働関係法令 非適用(準拠) 適用

難民について

難民とは、日本政府が難民と認めて入国した者であり、インドシナ難民と条約難民に分けられます。 その難民と認められて入国した者の在留資格は「定住者」となります。

この在留資格については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。したがって、単純労働分野での就労も可能です。

難民の方は、長期間、日本に滞在することを希望する者が多く、「永住者」の在留資格を取得する者、更に日本に「帰化」する者も少なくありません。 インドシナ難民とは、1975年のベトナム戦争終結前後に、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)の多くの人々が、その後数年に亘り、国外へ流出しました。これらベトナム難民、ラオス難民、カンボジア難民を総称して、「インドシナ難民」と呼んでいます。

一方、条約難民とは、難民条約(1951年の難民の地位に関する条約)に定義された難民の要件に該当すると判断された人を条約難民と呼びます。 「国籍外の国にあって、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」が条約難民の定義になっています。

(財)アジア福祉教育財団 難民事業本部では、日本語教育等を受けることを希望する難民の方に対し、無料で4ヶ月間の日本語教育、日本社会へ適応するための学習、就職斡旋等を行っております。

また、担当の職業相談員から就職の斡旋を受け、難民の方を雇用した場合には、援助金が支給される職場適応訓練の制度があります。 詳細は、職業相談員(TEL:03-5292-2144)にお尋ねください。

(財)アジア福祉教育財団 難民事業本部ホームページ

外国人労働者の労働条件等

日本国内で就労するかぎり国籍を問わず、原則として労働関係法令が適用されます。 具体的には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法が適用され、労働者災害補償保険法等については外国人についても日本人と同様に適用されます。 また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。

なお、雇用保険については、被保険者となる所要の要件を満たす場合は、在留資格の如何を問わず、原則として被保険者となります。

【労働基準法第3条】
使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない

一般に外国人労働者は国内に生活基盤を有していないこと、日本語やわが国の労働慣行に習熟していないことなどから、就労にあたっての問題が起こりがちです。

そのため、外国人労働者を雇用する際に配慮していただきたい事項について、厚生労働省では「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しています。この指針を参考に外国人労働者の適正な労働条件の確保をお願いします。

参考・厚生労働省HP
外国人労働者受入れの基本方針
外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針(全文)

不法就労の防止

不法就労とは次のような場合をいいます。

• 我が国に不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

• 正規の在留資格を持っている外国人でも、資格外活動許可を受けないで、その許可の範囲を超えて行う収入を伴う就労活動

入管法には「不法就労助長罪」が定められています。

• 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為

• 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為

• 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は2の行為に関し斡旋する行為

不法就労助長罪は上記3つを処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。

不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。 ただし、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。

外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。 とくに「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうか確認してください(Q1外国人の日本での就労可否及びQ2在留資格について 参照)。

社会保険・税金等

健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。 そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。

外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。

なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。詳細については社会保険事務所にお問い合わせください。

社会保険庁ホームページ

外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。 源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法は、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。

居住者の場合

• 一般的には事業主が外国人の労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払うたび、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出して源泉徴収を行います。

• その後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に、年末調整により、その者が納付すべき所得税の精算を行うこととなります。

非居住者の場合

• 支払う給与等に対しては、原則として20%の税率による源泉分離課税の方法により所得税の課税関係を終了させることとなります。

• 住民税については、2007年現在、居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして4月以降に各市区町村で決定され、納税義務者に通知されます。

• 住民税の特別徴収義務者に指定された場合は、給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。

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