「特定技能」(toutei ginou)ビザと呼ばれる新しい日本のビザタイプが2019年4月に施行されました。政府は今後5年の間に人出不足業界の14の分野(業種)で約35万人の外国人労働者を雇用することを認めました。
ビザの要件には学位は含まれず、条件さえ満たせば、保有者は日本の永住権にアップデートする機会が与えられます。
人文化学のスペシャリストやインストラクターのように、学位を持たない場合は、通常10年程度の実務経験が必要な、在留資格要件と異なり、この新しいビザは条件のバーが緩和されています。
特定技能ビザを取得するには必要条件があります。まず、日本語の能力が必要です。日本語能力試験レベルN4以上が求められます。これはあなたが、どの業界に入るかに関わらず、仕事場において、最低限の日本語の理が必要になるからです。
第二に、あなたが申請した業界で、ある程度のスキルを持っていることを要求されます。仕事の分野で現地でで求められた認定、技能試験に受からなければなりません。
テクニカルインターナショナルトレーニングビザで日本(にほん)に在留の方は、インターンシップが終了した時点で日本に在留したい方は、上記条件を満たせば、特定技能ビザに変更することも可能です。
但し、特定技能1号ビザは、在留期間が最長5年間で、原則として家族の帯同は認められていません。
日本にもっと長く滞在したい場合、又は家族と同居したい場合は、やがて指定スキル2(特定技能2号)ビザにアップグレードする必要があります。あなたが日本にいる間に仕事の分野でより高いレベルの専門性を達成したことを証明できれば、特定1号ビザから2号ビザへの変更が可能です。
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